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平成24年 マンション管理士試験 「問24」 についての質問状


平成24年11月25日に財団法人:マンション管理センターにより実施された、平成24年度のマンション管理士試験の「問24」で、 不適切な正解 を出した、財団法人:マンション管理センターや、財団法人:マンション管理センターを監督する立場にある国土交通省、および資格校宛に出した、角田様の質問文です。

 なお、質問文中には、「別紙」がありますが、解説者 香川の判断で、割愛させていただきましたことを申し添えます。

 また、平成24年のマンション管理士試験問題及び解説は、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」 のサイト:http://www20.tok2.com/home/tk4982/mankan.html の過去問題にありますので、これも、参考にしてください。


*平成24年 マンション管理士試験問題 「問24」 についての、質問文

[問24] マンションにおける防犯に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 共用メールコーナーの照明設備は、10m先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上となるよう、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
2 共用玄関の存する階以外の階のエレベーターホールの照明設備は、10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上となるよう、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
3 自転車置場、オートバイ置場の照明設備は、10m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上となるよう、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
4 住戸の玄関扉等は、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して、騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方法に対しては5分以上侵入を防止する性能を有する防犯建物部品等の扉又は錠を設置したものとする。

これが、今回のマンション管理士24年度試験の問24の問題ですが、マンションの防犯に配慮した設計指針からの出題なのです。
この基準の作成にあたり、国交省住宅局、警察庁生活安全局が主体となって、平成13年3月に通達並び18年4月の改正を経て、任意団体である全国防犯協会連合会や日本防犯設備協会等により、現在の防犯建物部品等の認定基準が作成発表されたものであります。(参考別紙は省略)

今回、この出題に重大なミスがあることを発見して、その是正提起を促すものであります。

肢1と肢2が正しいことは、審査基準 の通りで明白です。
次の肢3ですが、4mが正しく、設問の10mが不適切となります。

また、肢4において記述されている「扉又は錠を設置・・・」ですが、これについては、国交省通達や認定団体の審査基準でも明確に「扉及び錠を設置・・・」となっています。
即ち、この肢4の設問も肢3と同様に不適切となります。
この肢4の扉と錠は当然に一体的な防犯部品等でないと意味がないもので、例えば、扉だけがいくら強固であっても、錠が容易にピッキングされるのでは片手落ちとなります。
つまり、防犯部品等の性能を満足したものとは言えません。良く考えればむしろ当然のことなのですが、設問ではここを間違って記載したのではないかと思います。
この防犯建物部品等の基準定格に関しても、念の為に鍵メーカー及びサッシメーカーに対しても確認をしました。両部品が一つのペアを構成して初めて機能されるものと解釈されます。
この肢4の設問は、英語で言えば、orとandの違いですが、全く意味が変わってしまいます。出題者は、ここをうっかりミスして作成したものと思います。

出題の重大なミスが試験結果に大きく影響を呈する恐れがあります。以前に管理業務主任者試験で同様のことがあり、後日に追加合格させた例もあります。
今回は、既に採点中であれば、今後どの様に是正するのか? 肢3と肢4の両者を正解とするのか? 貴センターの出題ミスに対して、謝罪と訂正について発表する意思があるのか? など・・・。

私も受験生だった一人として重大な関心を寄せており、また現在資格予備校や出版社等の見解も待っているところであります。
合否の判定に重大な結果を引き起こす可能性が強く、あえて疑義の個所を指摘した次第であります。
国交省にとって、取り分け多忙な事故が発生した直後で誠に恐縮でありますが、試験責任者のご意見を伺いたいものです。


平成24年12月4日  角田末吉 (なお、住所は、割愛させていただきました。)

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