平成18年 マンション管理士 試験問題 及び 解説
ページ1(問1より問25まで)
ご質問は、 「マンション管理士 香川事務所」へ。
*注: マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)は、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
また、マンションの管理の適正化に関する指針も、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
*試験に臨んで、お節介なアドバイス
1.設問にあわせて、問題用紙に ○(まる)、X(ばつ)をつける。
殆どの設問が、「正しい」か「間違い」かを訊いてきますので、設問により、問題の頭に、○かXをつけます。
そして、各選択肢を読み、○かXをつけます。
問題の○なりXと、選択肢の○かXが一致したものを、マークシートに記入してください。
2.疑問な問題は、飛ばす。
回答の時間は限られています。
そこで、回答として、○かXかはっきりしないものがでたら、「?」マークをつけて、次の問題に移ります。
全部の回答が終わってから、再度戻って決定してください。
3.複雑な問は、図を描く。
甲、乙、A、B、Cなど対象が多い問題もでます。
この場合、問題用紙の空いているところに、図を描いてください。
重要な点が分かってきます。
※ マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。
マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
〔問 1〕建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)における共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分とされる部分である。 →○ 正しい。 まず、区分所有法での建物(敷地ではない)は、イ.専有部分、ロ.共用部分にわけられ、共用部分には、1.法定共用部分、2.規約共用部分 があることを理解しておくこと。 2 専有部分以外の建物の部分に附属し、効用上その建物の部分と不可分の関係にあるものは、法律上当然に共用部分とされる。 →○ 正しい。 選択肢1で述べた共用部分の規定の1番目、区分所有法第2条4項「この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。」 の前半により、専有部分以外の建物の部分に附属し、効用上その建物の部分と不可分の関係にあるものは、条文で規定されているので、法律上当然に共用部分となる。例えば、電気の配線、ガス・水道管の配管、消防設備などで専有部分に属さない物が該当する。(しかし、法律上はこのように区分されても、実際の建物での専有部分と共用部分の分岐点は明確にならないことが多い。) 3 区分所有されている建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、規約によって共用部分とすることができる。 →○ 正しい。 区分所有法第4条2項「第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる」の規定により、規約で共用部分とできる。この例としては、別棟の集会所、物置、倉庫などがあげられる。 4 区分所有者全員で共有している建物の敷地は、法律上当然に共用部分とされる。 →X 誤りである。 土地(敷地)と建物の関係を整理しておくこと。このような、規定はない。法定共用部分とは、区分所有法第2条4項「専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう」の規定により、共用部分は建物の部分を規定した定義で、敷地(土地)は含まれない。 答え:4 なお、区分所有法の解説は、別途「超解説 区分所有法」がありますので、こちらも参考にしてください。 |
問2 |
〔問 2〕区分所有法第3条に規定する区分所有者によって構成される団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 団体は、法人とならない場合も、規約を定めなければならない。 2 団体は、区分所有関係が成立したときに当然に成立し、その後区分所有者が一人で全部の専有部分を所有することになったときに当然に消滅する。 →○ 正しい。? 区分所有法第3条前段「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成...、」の規定により、団体であるためには当然複数の区分所有者が必要である。 3 団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため、常に区分所有者全員で構成される。 4 団体は、区分所有者の数が30人以上であるものは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で法人となることができる。 →X 誤りである。 区分所有法第3条で規定される「団体」は、同法第47条1項「第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる」の規定により、法人となる。この規定は区分所有法の改正があり以前は要件としてあった「区分所有者の数が30人以上」は現在は必要なくなり、かつ登記が必要。 答え:2 又は 3 または 4。 (選択肢2のように、解釈がはっきりとしていないのは設問として不適切である。また、選択肢3、4も曖昧。マンション管理センターの正解:3。 |
問3 |
〔問 3〕Aは、下図のとおりその所有する甲地、乙地及び丙地の3筆の土地上に、構造上区分され、独立して住居としての用途に供することができる@、A及びBの建物部分がある1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、@を自己用住居として使用し、AをBに、BをCにそれぞれ分譲した。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、Aが乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。 1 この1棟の建物は、専有部分のある建物である。 まず、区分所有法で専有部分のある建物であるには、区分所有法第1条「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる」の規定により、この1棟の建物は区分所有権の目的の建物に該当する。 →○ 正しい。(2) 民法で定める抵当権の目的にできる物は、@不動産(所有権のある土地と建物)、A地上権、B永小作権に限られる。B(Cも同じであるが)が有している敷地利用権は区分所有法で認められた権利であるが、民法上では賃借権である。不動産の賃借権は、登記はできるが、抵当権は設定できない(民法第369条1項参照)。 3 Aの建物部分の敷地利用権は、B及びCが準共有する賃借権である。 →○ 正しい。 敷地利用権が賃借権になっていると、民法第612条1項「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」 の規定により、賃貸人であるA(地主)の承諾があれば譲渡できる。(敷地利用権が賃借権の場合の、この規定は、マンションでは重要ですが、現実には、地主の承諾がなくても、室(専有部分)の売買があり、トラブルの元になっていますよ。) 答え:3 (タウンハウスとは、かなり難問。抵当権と賃借権の関係は整理が必要です。) |
〔問 4〕マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)についての共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 1個の専有部分を共有する区分所有者は、その専有部分について、共有物分割請求権を行使することができない。 →○ 正しい。 規約により共用部分とされた附属の建物(別棟の集会所、物置など)も「規約共用部分」(区分所有法第4条2項参照)となり、規約共用部分も、区分所有法ではまとめて「共用部分」として適用される(区分所有法第4条2項)。選択肢2と同様に共有物分割請求権はない。
答え:1 |
問5 |
〔問 5〕敷地利用権が区分所有者の賃借権の準共有持分である場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 区分所有者がその専有部分を第三者に譲渡するには、その敷地利用権の譲渡について他の敷地利用権者の同意を得なければならない。 →○ 正しい。 民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」により、専有部分を承継取得したときは、その敷地利用権は、区分所有法第22条1項「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。」により、専有部分と敷地利用権は原則分離処分が禁止されており承継取得となる。 答え:4 (かなり、高度な設問です。ここの敷地利用権が賃借権の場合は、区分所有法第22条での「専有部分と敷地利用権との分離処分の禁止」と絡んで、更なる検討も必要な箇所です。) |
問7 |
〔問 7〕区分所有法第30条の規定により、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき規約を定める場合は、これらの形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況等を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるよう定めなければならないとされているが、これらに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 形状、面積とは、床面積や容積その他の外形的要素を指す。 →○ 正しい。 利用状況とは、共用部分などの利用状況である。ここは、共用部分の維持・管理に要する費用負担に関わる。 答え:2 (この解釈は、立法者の審議会での答弁による。このような個所からの出題とは、設問が悪い例です。) |
〔問 8〕区分所有法第32条の規定に基づき公正証書による規約を設定することができない者は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。 1 既存のマンションの専有部分をすべて購入し、その専有部分の全部を分譲する予定のマンション業者 →○ 正しい。 最初の建物の全部所有者に該当するので、できる。 答え:1 |
〔問 9〕建物の価格の1/2に相当する部分が滅失した場合における当該部分の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。 1 区分所有者は、滅失した自己の専有部分の復旧の工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議があった場合は、その専有部分の復旧の工事を行うことはできない。
2 集会において滅失した共用部分を復旧する旨の決議をする場合は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により決議しなければならない。 →○ 正しい。 区分所有法第61条13項「第二項、第七項、第八項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第九項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる」 の規定では、集会による決議(区分所有法第61条3項)は入っていない。 答え:4 (かなりの難問。選択肢3を整理していないと、間違える。) |
問10 |
〔問 10〕区分所有者Aは、ぺットとしての犬の飼育が規約で禁止されているにもかかわらず、ペットとして小型犬の飼育を始めた。甲マンション管理組合の管理者が再三にわたり中止するよう申し入れたが、Aは、その申入れを無視して犬の飼育を継続している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 ペットとしての犬の飼育が専有部分内で行われる場合であっても、飼育を禁止するとする規約は、有効である。 →○ 正しい。 選択肢3でも述べたように、犬の飼育の差止めの訴訟は、区分所有法第57条2項「前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない」とあり、こ の訴訟は、普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で可能。 答え:3 |
〔問 11〕一団地内に、下図のとおり専有部分のあるA及びBの建物があって、甲地はAの区分所有者、乙地はBの区分所有者がそれぞれ共有しており、また、中央の通路部分をA及びBの各区分所有者が共有している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 A及びBの区分所有者全員で構成する団体(以下この問いにおいて「団地管理組合」という。)は、通路の管理を行うことができる。 区分所有法での団地関係は、一般、単棟の規定の準用が多くあるが、一部は準用されていない。そこらが、よく出題されている。注意のこと。 →○ 正しい。 できない。団地の一括建替えは、区分所有法第70条1項により、一括建替の決議の条件は、@団地内の建物の全部が区分所有建物であること(戸建などが入っているときはだめ)、A敷地が団地内建物の区分所有者の共有に属していること、B団地管理規約が定められていること、であるが、該当の団地は、Aの敷地が甲地はAの共有、乙地はBの共有と別々になっているため、条件を満たさない。通路だけが共有では「一括建替え決議」はできない。 答え:3 (かなり難問。団地まで細かく勉強していないと難しい。特に団地関係で、準用されている条文とされていない条文は整理しておくこと。)) |
〔問 12〕Aが甲マンションの101号室の購入に際してB銀行から融資を受け、同室に抵当権の設定登記がされた場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 1 Aが融資の残額を一括繰上げ返済した場合、抵当権の抹消登記の登記権利者は、Bである。 →X 誤りである。 抵当権設定者(A)は、抵当権者等の同意がなくても、抵当不動産を使用収益し、処分(譲渡・抵当権の設定など)ができる。つまり、抵当権者(B銀行)の承諾はなくても、別の抵当権をいくつでも設定登記できる。また抵当権の実行は、民法第373条「同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による」 。これが、抵当権のいいところ。 答え:2 |
〔問 13〕Aが、マンション業者Bが一級建築士Cに設計を依頼し、建築業者Dに新築させたマンションの1室をBから購入したところ、その直後、耐震強度が著しく低く建替えをせざるを得ないことが判明した。この場合のAに対する不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 Bは、債務不履行責任及び瑕疵担保責任を負うほか、耐震強度が著しく低いことを知って分譲した場合は、不法行為責任も負う。 →○ 正しい。 民法第719条「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
答え:2 (社会問題化した、姉歯元1級建築士がらみの設問です。) |
〔問 14〕Aは、B法人所有の中古マンションの1室を購入したが、その際、Bの役員C(マンション管理担当)から管理費等の滞納の事実について説明されていなかった。このため、Aが管理組合Dから管理費等の滞納分を請求されることになった場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 1 Aが滞納管理費等の全額をDに支払った場合は、Aは、その全額について、Bに対して損害賠償を請求することができる。 →X 誤りである。 滞納管理費の消滅時効は、10年間か5年かで争いがあったが、判例により、定期給付債権にあたり「5年」となっている。(H16年4月23日:最高裁)。そして、消滅時効は、民法第166条1項「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」により、「権利を行使するとき」から始まるため、Bの弁済期(支払期日)から始まる。民法第169条「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する」 により 5年で、Aの購入日が起算日とはならない。 答え:1 (滞納管理費等の消滅時効期間の「5年」は、重要です。) |
〔問 15〕Aが運転する営業用貨物自動車(Aの使用者Bの所有)とCが運転する自家用車が衝突し、Cの自家用車が甲マンションの塀を破損したことにより、1OO万円の損害が生じた。甲マンション管理組合の管理者Dは、事故の原因はAの一時停止違反とCの脇見運転であったとして損害賠償の請求をしようとしている。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 1 Bは、Dに対して100万円の賠償をした場合、Cに対して求償することができる。 →○ 正しい。 これは、債務の一部が免除になった時の、他の連帯債務者への効果をきいている。 答え:2 (かなり設問が面倒である。解説にも時間がかかる。) |
問16 |
〔問 16〕区分所有者Aがその所有する301号室に居住していて死亡した場合における同室の帰属等に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1 Aに相続人はいないが、Aと生計を同じくしていた特別縁故者Bがいるときは、Bに当然に帰属する。 →X 誤りである。 相続人のあることが明らかでないときには、民法第951条以下の規定により相続財産法人の成立、相続人の捜索の公告、相続債権者・受遺者への弁済、特別縁故者への分与を経て、処分されなかった相続財産が国庫に帰属する。相続人の全財産が当然に国庫に帰属するわけではない。 答え:3 (少し、難問。相続の規定も勉強のこと。) |
問17 |
〔問 17〕甲マンション(管理組合の管理者A)は、請負人Bから注文者Cに平成17年4月1日に引き渡された新築マンションで、売主Cから専有部分の全部が同年10月1日に買主に引き渡されたものである。この場合における当該マンションの構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵(以下「当該瑕疵」という。)に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 Aは、当該瑕疵について、Cに対し平成17年10月1日から10年間瑕疵修補の請求をすることができる。 →○ 正しい。 民法第167条1項「債権は、十年間行使しないときは、消滅する」 の規定により契約に基づいて発生する債権は10年で時効にかかるが、住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条「住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる」の規定により、売主Cは責任期間を20年に伸長できる。 答え:1 参考:瑕疵担保責任のまとめ |
〔問 18〕マンションの敷地権の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 自己の所有する土地に新築したマンションの表題登記をした場合、区分建物の表題部に敷地権の表示がされる。 3 マンションの専有部分を所有するための敷地利用権が賃借権である場合、これを敷地権として登記することができる。 →○ 正しい。 不動産登記法第73条1項「敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。」の規定により、建物の登記が敷地権たる土地の登記の効力も有するので、敷地権移転の登記は不必要。 答え:2 |
〔問 19〕マンション建替事業における建替え合意者に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 建替え決議に合意しなかった区分所有権を有する者は、その後に決議の内容により建替えを行う旨の同意をしたとしても、建替え合意者に含まれることはない。 →○ 正しい。 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第16条1項「施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする」の規定どおり。 答え:1 |
問20 |
〔問 20〕建築基準法第52条に定める建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問いにおいて「容積率」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める一定の数値以下でなければならない。 →○ 正しい。 建築基準法第52条14項「次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
答え:3 (建築基準法からの出題もあるので、別途「要約 建築基準法」として作成しました。 勉強の助けにしてください。) |
〔問 21〕共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 避難階段から屋外に通ずる出口の戸には、かぎを使用すれば屋外に自由かつ容易に出ることができる施錠装置を設けなければならない。 →○ 正しい。 エレベーター、換気、避雷設備の出題傾向は高いので、注意のこと。避雷設備は、 平成20年 管理業務主任者 試験 「問21」 でも出た。 答え:1 (私のホームページで「過去問題」の下の方に、建築基準法、都市計画法、水道法、消防法 だけを取り出していますので、これも参考にしてください。) |
問22 |
〔問 22〕地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ定めることができる。 →○ 正しい。 原則として、地区整備計画は定めなければいけないが、都市計画法第12条の5、7項「地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない」の規定どおり。 答え:4 (私のホームページで「過去問題」の下の方に、建築基準法、都市計画法、水道法、消防法 だけを取り出していますので、これも参考にしてください。) |
問23 |
〔問 23〕簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 水槽を管理する者について、おおむね6ヵ月ごとに健康診断を行わなければならない。 →○ 正しい。 簡易水道の設置者は水道法第34条の2、1項「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない」の規定により、水道管理が必要で、 水道法施行規則55条「法第三十四条の二第一項
に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 答え:4 (私のホームページで「過去問題」の下の方に、建築基準法、都市計画法、水道法、消防法 だけを取り出していますので、これも参考にしてください。) |
問24 |
〔問 24〕共同住宅の管理について権原を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)が、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当しないものは、消防法の規定によれば、次のうちどれか。 1 共同住宅における管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長等が認めていること。 →○ 該当する。 消防法施行令3条2項、消防法施行規則2条の2、2項2号「防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること」の規定どおり。 答え:3 (私のホームページで「過去問題」の下の方に、建築基準法、都市計画法、水道法、消防法 だけを取り出していますので、これも参考にしてください。) |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 総会の決議を経れば、その費用の全部を管理費から支出することができる。 →X 適切でない。 マンションの管理組合は管理規約21条「 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」とあるように、全体の管理が目的である。一部の区分所有者だけについての修理は、管理規約コメント第21条関係D後段によれば、「配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである」ので、清掃費と異なり、一部の区分所有者が負担すべきである。 答え:4 |
ここまで、問25 |
最終更新日:
2018年 8月20日:リンク先を「higuchi」へ変更
2012年 4月29日:正解肢をピンク・太字に統一。平成23年の標準管理規約の改正コメントを「問25」に入。
2011年2月22日:「問14」に追記
2009年2月27日