平成19年 管理業務主任者 試験問題 及び 解説
ページ2(問26より問50まで)
ご質問は、 「マンション管理士 香川事務所」へ。
*注: マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)は、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
また、マンションの管理の適正化に関する指針も、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
【問 26】コンクリートの中性化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 打ち放しコンクリートの場合、中性化は屋外側よりも屋内側の方が進行しやすい。 →○ 適切。 コンクリートの中性化は良く出る問題。参照:平成17年 管理業務主任者試験 問26 、 平成21年マンション管理士試験 「問38」 選択肢3 など。 2 豆板(ジャンカ)があるとその周囲で中性化が進行しやすい。 →○ 適切。 豆板(ジャンカ)とは、建設現場の専門用語です。これも知っている人は少ないかも。 ついでに、似たような現象として、「コールド・ジョイント」がある。これは、コンクリートの打継ぎ時間の間隔を過ぎて打設した場合に、前に打ち込まれたコンクリートの上に後から重ねて打ち込まれたコンクリートが一体化しない状態となって、打ち継いだ部分に不連続な面が生じることをいいます。 この面のコンクリートは脆弱であり、ひび割れが生じていることが多く、構造物の耐力、耐久性、水密性を著しく低下させる原因となります。 3 中性化してもコンクリート自体の強度は低下しない。 →○ 適切。 良く出題される。選択肢1でも述べたように、コンクリートの中性化は、コンクリート自体の強度を低下させるものではない。問題となるのは、鉄筋コンクリートの場合、コンクリートが皮膜の役目をしなくなり、中の鉄筋を腐食させること。(参考:平成13年 マンション管理士 試験 「問44」) 4 中性化は空気中の酸素の作用により進行する。 →X 不適切。 選択肢1で述べたように、コンクリートの中性化は、空気中の二酸化炭素(CO2 炭酸ガス)によって進行する。酸素の作用ではない。 答え:4 |
【問 27】建物の躯体コンクリートに亀裂を発生させる要因として、最も不適切なものはどれか。 1 建物の不同沈下 → ○ 適切である。 建物が部位により、沈下が異なると、躯体コンクリートに亀裂を発生させることになる。建物の構造を支える部材が不同沈下によってゆがみ、荷重が1ヶ所に集中するとコンクリートに亀裂が発生する。 2 コンクリートの乾燥収縮 → ○ 適切である。 コンクリートは硬化するときに収縮し、コンクリートの乾燥収縮により、亀裂を発生させる。例えば、下の図のように窓枠の近辺ではひび割れが起きる。(因みに、これは、平成18年 マンション管理士試験 問38 から取った図です。) 3 温度変化によるコンクリートの膨張・収縮 → ○ 適切である。 温度変化によるコンクリートの膨張・収縮は亀裂を発生させる。たとえば、寒冷地では、コンクリート内に含まれる水分が寒い夜間に凍結して膨張する。それが、暖かくなる日中は溶けて収縮する。この繰り返し作用により、コンクリートに、亀裂が生じる。 4 紫外線によるコンクリートの化学変化 → X 適切でない。 紫外線によるコンクリートの化学変化は、亀裂の要因とされていない。ただし、コンクリートを劣化はさせる。 答え:4 |
【問 28】既存マンションの地震対策として、最も不適切なものはどれか。 1 屋上の高置水槽に転倒等の防止のための補強をする。 → ○ 適切である。 この設問は、過去の問題をやっていると答えやすい。同様の設問は多い。(参照:平成16年 マンション管理士試験 問40)。平成22年 管理業務主任者試験 「問26」など。 2 1階ピロティ部分の開口部に鉄骨のブレースを設置する。 → ○ 適切である。 1階のピロティもよく出題される。1階がピロティ形式(建物を柱だけで支え、壁のない階をもつ建物のこと)の建物の多くは、その部分を駐車場や駐輪場として利用する。また、1階部分が自由に通り抜けできるようになった建築スタイルのことも「ピロティ」という。なお、ピロティとはフランス語で「杭(くい)」の意。この形式になっていると、周囲に壁がないため耐震性が弱い。そこで、耐震壁や補強ブレース(ななめの筋交い)で強化する。 3 1階ピロティ部分の開口部を軽量ブロックで塞ぐ。 →X 不適切。 よく設問を読むこと。専門的だが開口部を軽量ブロックで塞いでも、それだけでは構造は補強できない。柱や壁などの補強が必要。 4 1階ピロティ部分の柱に炭素繊維シートを巻く。 → ○ 適切である。 柱に炭素繊維シートを巻くことは、構造が補強される。 答え:3 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 【問 29】あるマンションの管理規約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 専有部分を売却する場合には、予め管理組合に届け出て、買主となる者の資格審査を受け、その承認を受けなければならない旨の定めは有効である。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 →X 誤 不適切である。 まず、専有部分を売却する行為は、民法第206条(所有権の内容) 2 理事会の決議により、区分所有法第6条第1項に定める共同の利益に反する行為をした区分所有者に対し、専有部分の使用禁止の訴訟を提起することができる旨の定めは有効である。 →X 誤 不適切である。 規約での定めが許されるのは、区分所有法第30条1項 (規約事項) 3 消防用設備等の点検のため、専有部分内に強制的に立入ることができる旨の定めは有効である。 →X 誤 不適切である。 専有部分に強制的に立ち入ることが出来るのは、緊急時や法的根拠がなければ出来ない行為である。消防用設備等の点検のためなら、 4 管理費滞納者に対し、遅延損害金のほか、違約金としての弁護士費用、督促及び徴収の諸費用を加算して請求することができる旨の定めは有効である。 →○ 正? 適切である? これは、「平成17年マンション管理士試験 問28」でも出題されている。また 平成20年 管理業務主任者 試験 「問10」 選択肢4 でも出た。 答え:4 (設問がよくない。 損害賠償の範囲に弁護士費用を含むかは問題が多いのに!) 社団法人高層住宅管理業協会の正解:4 |
問30 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のままで該当している。 1 占有者は、自分が賃借している住戸の区分所有者からの委任状があれば、代理人として総会に出席することができる。 →○ 適切である。 総会における代理人の資格については、標準管理規約(単棟型)46条(議決権) 2 組合員でないマンション管理士は、理事会が必要と認めた場合は、総会に出席することができる。 →○ 適切である。 組合員以外でも、総会に出席できるのは、標準管理規約(単棟型)45条(出席資格) 3 マンション管理業者の従業者は、自己の属する管理業者が管理組合の総会運営の補助業務を受託していても、総会に出席できるとは限らない。 →○ 適切である。 選択肢2でも述べたように、マンション管理業者の従業者でも理事会の認めがなければ、出席できないこともある。(実際には、議事録草案の作成や、質疑応答などが管理業者にはあるので、殆ど出席している。) 4 組合員は、自分の行為の規約違反を理由として総会の議題に取り上げられる場合、その総会に出席できるとは限らない。 →X 不適切。 このような規定はない。組合員である限り、自己に不利な議案であっても総会には出席の権利がある。 答え:4 |
問31 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 1 組合員の氏名、部屋番号、電話番号、勤務先を記載した名簿を各組合員の同意なしに全組合員に配布すること。 →X 不適切である。 これは、個人情報保護法に絡む。 2 騒音に関する苦情調査のため、部屋番号と氏名欄を設けたアンケート用紙を全居住者に配布すること。 →○ 適切である。 管理組合(理事会)の業務には、標準管理規約(単棟型)32条17号 「 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務」 3 エレベーター内で発生した事件について、警察の求めに応じて監視カメラの影像記録を提出すること。 →○ 適切である。 監視カメラで撮った映像記録を第三者に公開することは、注意を要するが、犯罪調査での提出は、妥当な範囲である。 4 水漏れ事故の原因調査のため、被害者宅のほか水漏れの原因箇所と思われる住戸への立入りを請求すること。 →○ 適切である。 本来、水漏れ事故は、当事者間の問題であるが、原因の特定が困難な場合は、管理組合としての業務、標準管理規約(単棟型)32条八号 答え:1 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 弁護士、一級建築士等の専門家に相談する場合の費用は、管理費から支出する。 →○ 適切である。 ここは、毎年出題される。 平成20年 管理業務主任者 試験 「問12」 、平成18年 マンション管理士 試験 「問27」 など。 2 マンションの建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する費用は、管理費から支出する。 →X 不適切である。 一方、修繕積立金からの支出は、標準管理規約(単棟型)28条(修繕積立金) 3 長期修繕計画の作成又は変更に要する費用は、管理費又は修繕積立金から支出する。 →○ 適切である。 「長期修繕計画の作成又は変更に要する費用」については、標準管理規約には規定がないが、長期修繕計画についてのコメント第32条 関係 4 エントランスの共用自動ドアが故障した際の補修費は、管理費から支出する。 →○ 適切である。 「エントランスの共用自動ドアが故障した際の補修費」は、選択肢1で述べた、管理費の充当項目3号「共用設備の保守維持費及び運転費」、及び6号「経常的な補修費」に該当する。 答え:2 |
【問 33】次に掲げる管理規約の改正内容と、改正に際し、その承諾を得なければならない特別の影響を受ける区分所有者の組合せのうち、最も適切なものはどれか。 これも、組合せ問題である。この形式では、4択よりも正解の確率が当然に低くなる。 まず、規約は、区分所有法第30条「(規約事項) 1.→ 承諾が必要? 管理費の負担は、区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取) 特に、「平成19年マンション管理士試験 問7 選択肢2」とも絡むと、承諾が必要といえるのか? 2.→ 承諾は不要。 もともと、他人に迷惑となる動物の飼育を禁止するとの規約を細分化して、犬猫等の動物の飼育を禁止するとの定めに改正するのは、小型犬を飼育している独居高齢の区分所有者にとって、受忍範囲内である。{判例}ペット飼育を制限・禁止する新規約は有効であるとされた事例(東京高裁 H6・8・4) 3.→ 承諾は不要。 騒音問題とも絡み、夜間のピアノ演奏やスピーカーでの音楽再生は午後8時までとするとの定めは適切である。たとえ、音楽大学の受験生でも、夜遅くまで、練習することは、適切ではない。 4.→ 承諾は不要? マンションの外壁は、共用部分であり、1階店舗の外装工事を行う場合、極端な制限であれば、1階店舗部の区分所有者に対しては、受忍限度を超えることも考えられるが、合理的な制限程度なら、不要か。(東京地裁 S63・11・28) 答え:1 (選択肢4がすこしひっかかるが。) 社団法人高層住宅管理業協会の正解:1 |
問34 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のままだけど、該当する。 1 組合員の配偶者であると称したが、委任状の提出がない者に対し、会場からの退場を促した。 →○ 適切である? 総会の議決権行使者として、標準管理規約(単棟型)46条 (議決権) 2 自分の賛成票を数えて可否同数になったので、議長としての決裁権を行使して可決とした。 →X 不適切である。 これは、議長の決裁権の解釈が以前と変わった点で、よくでる。 3 1つの議案の審議が合理的限度を超えて長時間に及んだので、質疑討論を打ち切り、採決した。 →○ 適切である。 総会の議事運営は議長として適切に行う義務がある。いつまでも、質疑応答を続けることは、妥当でない事もある。審議が合理的な限度まで進み、時間もかけられていれば、質疑討論を打ち切り、採決していい。合理的な限度を超えてとは、また曖昧な表現だけど。 4 理事長が、議長を選任する手続をすることなく、自ら議長を務めた。 →○ 適切である。 通常の集会では、まず議事運営に必要な議長を選任することになるが、標準管理規約(単棟型)42条(総会) 答え:2 (最も不適切として。) 社団法人高層住宅管理業協会の正解:2 |
【問 35】敷地又は敷地利用権に関する次のアからエまでの記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 →○ 正。 またまた、組合せ問題である。 イ 規約敷地は、法定敷地と隣接していなくてもよい。 →○ 正。 これも良く出る基本問題。 ウ 敷地利用権は、数人で有する所有権(共有)でなくてもよい。 →○ 正。 敷地利用権については、選択肢アを参照。 エ 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約の定めは、無効である。 →X 誤。 区分所有法の目的は、土地と建物の一体化により権利関係を単純にすることであるが、区分所有法設定以前にも、マンションに似たタウン・ハウスなどが存在していた。これらの存在も無視できず、区分所有法第22条1項は、「(分離処分の禁止)
1 一つ 答え: 3 (三つ。 ア、イ、ウ) |
【問 36】管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 (平成20年12月、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行に伴い、区分所有法の法人関係の条文も改正があったが、ここの設問は影響がない。) 1 法人となることができる管理組合は、1棟の区分所有者全員で構成する管理組合に限られる。 →X 誤。 管理組合法人の成立は、区分所有法第47条1項(成立等) 2 法人になるに当たって、法人としての規約を定めなければならない。 →X 誤。 選択肢1で述べたように、法人としての成立要件に、規約を定める規定はない。間違い。 3 法人の業務執行及び代表機関として理事を置かなければならないが、これとは別に、管理者を置くことができる。 →X 誤。 区分所有法第49条1項および2項(理事) 4 共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が行う。 →○ 正。 区分所有法第47条6項 答え:4 |
【問 37】地震によりマンションが滅失した場合における次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 マンションが全部滅失した場合には、再建の決議をすることができるが、建替え決議をすることはできない。 →○ 正。 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法も出題の範囲なので、読んでおくこと。 これを踏まえ、マンションが全部滅失した場合には、区分所有法で定める専有部分=区分所有権の対象である建物が存在しないため、区分所有法の規定は適用されなくなる。よって、区分所有法で定める「建替え決議」もできない。だけど、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法で定める「再建の決議」はできる。正しい。 2 滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合において、滅失の日から6月を経過したときは、滅失した共用部分の復旧決議も建替え決議もできないことがある。 →○ 正。 これは、区分所有法第61条で定める、建物価格の2分の1を超える場合(大規模滅失と呼ばれる)に該当する。 3 滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下である場合には、滅失した共用部分の復旧決議をすることはできるが、建替え決議をすることはできない。 →X 誤。 滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下である場合は小規模滅失ともよばれ、それは、区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
4 滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合には、滅失した共用部分の復旧決議をすることも、建替え決議をすることもできる。 →○ 正。 大規模滅失の場合にも、選択肢2で述べたように、区分所有法第61条5項「第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
」により、復旧の決議ができる。 答え:3 (選択肢2が少し難問か。) |
【問 38】団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合も団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、すべての建物が区分所有建物でなければならない。 →X 誤。 団地の建替えも、良く出る。 2 団地内建物の敷地がその団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければ、一括建替え決議はできない。 →○ 正。 選択肢1で引用した、区分所有法第70条1項により、団地内建物の敷地がその団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければ、一括建替え決議はできない。正しい。 3 規約の定めにより、団地内の区分所有建物の管理は、棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約を改正しなければ一括建替え決議はできない。 →○ 正。 選択肢1で引用した、区分所有法第70条1項の「第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているとき」は、管理を団地全体で行う規約があることを指している。棟別での管理をする規約があるときは、これを変更して、団地全体の管理にしなければ、同法第70条1項一括建替え決議はできない。正しい。 4 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合でも、団地総会での建替え承認決議が別途必要である。 →○ 正。 選択肢1で引用した区分所有法第69条1項の規定にあるように、「団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。」とあり、団地関係となると、団地総会での建替え承認決議も必要である。 答え:1 (選択肢1が間違いには、すぐ分かるだろうが、読んでいくと選択肢3は、迷うか?) |
【問 39】次の文章は、専有部分を賃借している暴カ団組長に対して、管理組合がその明渡しを請求した事件に関する最高裁判所の判決文の一部であるが、文中の(ア)から(エ)の中に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「区分所有者の全員又は(ア)が建物の区分所有等に関する法律60条1項に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の(イ)及びその専有部分の(ウ)を請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするには、同条2項によって準用される同法58条3項によりあらかじめ当該占有者に対して(エ)を与えれば足り、当該占有者に対し右契約に基づき右専有部分の使用、収益をさせている区分所有者に対して(エ)を与えることを要しないというべきである。」 またまた、組合せ問題である。ここは、判例を知らないと、推定能力もためされる。 解法として、 (イ)も「取消し」と「解除」では、似ているので、先に進み、他のキーワードを探してから戻ってくる。 (ウ)ここで、区分所有法第60条の占有者からの専有部分の「引渡し」が推定できる。「競売」は区分所有者に対して行うので該当しない。 (エ)ここで、「弁明する機会」が区分所有法の義務違反者に対する措置であちら、こちらにでていたと分かればしめたもの。 (ウ)の「引渡し」と(エ)の「弁明する機会」が分かれば、後は楽。表から(イ)は当然に「解除」となり、(ア)がこれまた当然に「管理組合法人」となる。 (なお、この判例は最高裁 S62・7・17) 答え:2 ((ア)=管理組合法人、(イ)=解除、(ウ)=引渡し、(エ)=弁明する機会) (似たような出題;平成14年 マンション管理士 試験 「問5」) |
注:宅地建物取引業法第35条の重要事項説明について、これまでは相手方等が宅地建物取引業者であっても「宅地建物取引士による説明」が必要とされていましたが、平成29年4月1日施行の改正により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の取得者又は借主となる場合における重要事項説明については、説明は不要で書面交付のみで足りるものとされました(第35条第6項・第7項の新設)。ここの設問は、改正前のままです。 【問 40】宅地建物取引業者が、マンションの販売を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。 1 当該マンションの買主が宅地建物取引業者であったため、重要事項の説明を宅地建物取引主任者でない従業員に行わせた。 →X 違反する。 宅地建物取引業法第35条はよく出題がある。 平成21年管理業務主任者試験 「問40」 や 平成16年管理業務主任者試験 「問41」 などもある。 2 当該マンションの買主の承諾が得られたため、重要事項説明書の交付を行わなかった。 →X 違反する。 選択肢1で述べたように、宅地建物取引業法第35条1項「取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 」とあり、たとえ買主が承諾しても、重要事項説明書の交付は必要である。 3 当該マンションの引渡しの時期については定まっていなかったため、説明しなかった。 →○ 違反しない。 選択肢1で述べたように、宅地建物取引業法第35条の「重要事項説明」中に、「マンションの引渡しの時期」は含まれていない。 4 当該マンションの共用部分に関する規約が案の状態であったため、その案についての説明を行わなかった。 →X 違反する。 これは、過去にもよく出ている問題。選択肢1で説明した、宅地建物取引業法第35条をうけ、宅地建物取引業法施行規則16条の2(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項) 答え:3 |
【問 41】新築分譲マンションのアフターサービスに関する次の記述のうち、適切なもののみの組合せはどれか。 ア アフターサービスは、天災地変等の不可抗力による損壊、購入者の使用ミスによるものについても、その対象とすることが多い。 →X 適切でない。 またまた、組合せ問題だ。今度は、6肢もある。しかし、似たような出題は、多い。参照:平成15年 管理業務主任者 試験 「問42」 平成13年 管理業務主任者 試験 「問42」。 平成20年 管理業務主任者 試験 「問42」 も。 また、平成21年管理業務主任者試験 「問41」 というように、下の瑕疵担保責任、宅地建物取引業法などと絡めた出題は、毎年ある。また、平成22年 管理業務主任者試験 「問41」、平成23年 管理業務主任者試験 「問41」 。 ●アフターサービス規準適用上の留意事項 1.本アフターサービス期間の始期(起算日)については、次に定める通りとし、具体的な適用については、アフターサービス規準に基づいて行う。 2.本アフターサービス規準は、次の場合を適用除外とする。 3.具体的認定および修補方法等 とあり、あくまでもサービスなので、天災地変等の不可抗力による損壊、購入者の使用ミスによるものについては、責任を負わない。適切でない。 イ アフターサービスの対象範囲は、マンションの専有部分に限られず、共用部分も対象とすることが多い。 →○ 適切である。 多くの場合、建物全体をカバーしている。共用部分の配管やエレベーター設備、遊戯場があればそれらも入っていることがある。 ウ アフターサービスは、隠れた欠陥についてのみ、その対象とすることが多い。 →X 適切でない。 隠れた欠陥に限らない。売主が約束した期間内では、極端な場合を除いて補修の対象となることが多い。 エ アフターサービスを行う期間の起算日は、対象となる部位や欠陥の種類に関わらず、マンションを買主に引き渡した日とすることが多い。 →X 適切でない。 大体、建物全体を、建設会社から販売会社へ引き渡したときに、共用部分(屋根、外装、配管など)の起算が始まる。専有部分のアフターサービスは、その買主に引き渡した日が開始日となる。対象となる部位により、起算日は異なる。 オ アフターサービスの対象部位は、マンションの基本構造部分に限られず、専有部分内にある設備も含むことが多い。 →○ 適切である。 多くの場合、専有部分の床、壁、天井などの材料の不備(はがれ、うきなど)、台所、トイレ、浴室などの設備関係も入っている。 カ アフターサービスの内容について、宅地建物取引業者が遵守しなかった場合は、宅地建物取引業法に違反することとなる。 →X 適切でない。 宅地建物取引業者がサービスとして行うものと宅地建物取引業法での違反は、別の問題である。サービスを遵守しなくても、それが宅地建物取引業法に該当しない行為は違反しない。しかし、民法上の債務不履行責任を負うことはある。 1 イ、オ 答え:1 (適切なのは、イとオ) 参考:瑕疵担保責任のまとめ |
【問 42】宅地建物取引業者が、中古マンションを宅地建物取引業者でない者に売却した場合における、売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 「買主は、損害賠償の請求はできず、瑕疵の修補の請求をしなければならない」旨の特約は有効である。 →X 誤。 瑕疵担保責任は、出題が毎年必ずある。今回は民法と宅地建物取引業法に限っているが、下の{問43}の品確法や上の{問42}のアフターサービスとも絡めて出るので、注意のこと。似たようなのは、平成22年 管理業務主任者試験 「問42」 。 2 「売主は、当該マンションを買主に対し引渡した日から1年間のみ瑕疵担保責任を負う」旨の特約をした場合、売主は買主に対し、買主が目的物の瑕疵を知った時から1年間責任を負うことになる。 →○ 正。 これも良く出る設問。 3 「売主は、瑕疵について故意又は過失がある場合についてのみ、物件の引渡しの日から1O年間、瑕疵担保責任を負う」旨の特約は有効である。 →X 誤。 民法第566条で定める「売主の瑕疵担保責任」は、故意又は過失がある場合を問わない「無過失責任」であり、「瑕疵について故意又は過失がある場合についてのみ責任を負う」は、買主にとって不利なため、無効である。 4 売主と買主の間において、瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合は、売主である宅地建物取引業者は、物件の引渡しの日から2年間、瑕疵担保責任を負うことになる。 →X 誤。 瑕疵担保責任で、なにも取り決めがなければ、それは民法第566条3項の適用となり、「 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。」により、「事実を知った時から一年以内」となる。 答え:2 参考:瑕疵担保責任のまとめ |
【問 43】住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下本問において「品確法」という。)に関する次の文中の(ア)から(エ)の中に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。 品確法において、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設エ事の完了の日から起算して(ア)を経過したものを除く。)をいうとされており、その住宅の売主は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについて(イ)の時から(ウ)間瑕疵担保責任を負わなければならないものとされている。この場合、損害賠償や契約の解除のほかに瑕疵修補の請求もできることになっている。また、特約により、上記の政令で定める瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について、その担保貢任の期間を(エ)まで伸長することができる。 *本当に、平成19年の出題は、組合せが多い。これでは、あやふやに覚えていると、正解率がドンドン下がる。 品確法からもよく出題がある。 平成22年 管理業務主任者試験 「問43」 。 (イ)および(ウ) 品確法第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) (エ) 品確法第97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例) 答え:1 (ア=1年、イ=引渡し、ウ=10年、エ=20年) 参考:瑕疵担保責任のまとめ |
【問 44】マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 マンション建替組合の定款には、事業に要する経費の分担に関する事項を定めなければならない。 →○ 正。 平成27年 管理業務主任者試験 「問42」 、 平成24年 管理業務主任者試験 「問42」 、平成21年 マンション管理士試験 「問19」 、 2 区分所有法の規定に基づき、建替え決議の内容により、マンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者は、5人以上共同して定款及び事業計画を定め、マンション建替組合を設立することができるが、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 →X 誤。 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第9条1項(設立の認可) 3 マンション建替組合が、権利変換計画を定める場合は、組合員の4分の3以上の賛成による総会の決議が必要である。 →X 誤。 まず、権利変換計画は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律第27条(総会の決議事項) 4 マンション建替事業を施行することができるのは、マンション建替組合のみであり、区分所有者が組合を設立しないで個人施行者として行うことはできない。 →X 誤。 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第5条 答え:1 (選択肢3は、かなり迷う。 実に細かい設問だ。参照:マンションの建替えの円滑化等に関する法律) |
【問 45】区分所有者Aが貸主として、借主Bと床面積80uのマンションの1室について居住の用に供するための定期建物賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 賃貸借の契約期間を10箇月と定めた場合は、1年の契約期間とみなされる。 →X 誤。 借地借家法からの「定期建物賃貸借」出題は、初めて? この後、平成21年 管理業務主任者試験 「問45」 や 平成22年 管理業務主任者試験 「問44」 もある。 2 賃貸借の契約期間を1年と定めた場合、Aは期間満了の1年前から6月前までの間に、契約が終了する旨をBに通知しなかったときは、通知の時から6月を経過するまで、契約が終了したことをBに対抗することができない。 →○ 正。 選択肢1で引用した、借地借家法第38条4項「期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。」とある。正しい。 3 賃貸借契約期間の途中でもBは解約できる旨の定めをしなかった場合、Bはどのようなやむを得ない事情があってもAに対し、中途解約を申し入れることはできない。 →X 誤。 借主Bは、選択肢1で引用した、借地借家法第38条5項「当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。」とあり、床面積80uであれば、やむを得ない事情があれば、解約ができる。間違い。 4 契約期間満了にあたり、Bが再契約をAに申し入れた場合、Aは正当な事由がない限り、これを拒否することはできない。 →X 誤。 選択肢1で述べたように、借地借家法第38条1項で契約を更新しないことが認められている。この再契約の申し入れを拒否するのには、何も事由はいらない。間違い。 答え:2 |
【問 46】次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)の「マンションの管理の適正化の基本的方向」に定められているものはどれか。 *注:問46から問50までは、マンション管理士試験か管理業務主任者試験の合格者には免除される部分 です。また、この問46から問50は、「マンション管理適正化法」と同指針からの出題と決まっていますので、出題は似たような内容となります。過去問題は やっておくと楽です。 1 マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合から管理箏務の委託を受けたマンション管理業者であり、マンション管理業者は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しをもって、適正な運営を行うことが重要である。 →X 誤。定められていない。 管理業務主任者試験では、マンションの管理の適正化に関する指針からも、必ず1問は出題があるので、マンションの管理の適正化に関する指針も全文を入手して、読んでおくこと。 ここに近いのは、平成13年 管理業務主任者試験 「問47」。 2 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。 →○ 正。定められている。 「マンションの管理の適正化に関する指針」 は以下のようになっている。 3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。 →X 誤。定められていない。 「マンションの管理の適正化に関する指針」 は以下のようになっている。 4 マンションの管理の適正化を推進するため、マンション管理士は、その役割に応じ、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必要である。 →X 誤。定められていない。 「マンションの管理の適正化に関する指針」 は以下のようになっている。 答え:2 |
【問 47】管理業務主任者に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。 →X 誤。 管理業務主任者の登録と管理業務主任者証、それと、マンション管理士の登録証の区別を、「平成19年 マンション管理士試験 問47」で比較するといい。 イ 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。 →X 誤。 このような規定はない。「管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。」の規定はあるが、(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条3項)、管理業務主任者試験に合格して登録されれば、その登録は消除があるまで有効である。 ウ 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。 →○ 正。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条(管理業務主任者証の提示) エ 管理業務主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたときであって情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をしなければならない。 →X 誤。 この設問は、2段階の解説となる。 1 一つ 答え:1 ウだけが正しい。 (エが少し難しい?) |
【問 48】マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。 →○ 正。 平成23年 管理業務主任者試験 「問49」 も参考に。
であり、正しい。 2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一切他人に委託してはならない。 →X 誤。 これは、基本としてよく出題される。平成19年マンション管理士試験 「問48」 選択肢1 や、 平成21年管理業務主任者試験 「問48」 選択肢2 なども。 3 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、その事務所ごとに、その業務に関して必要事項を記載した帳簿を備えなければならない。 →○ 正。 マンション管理適正化法第75条(帳簿の作成等) 4 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 →○ 正。 マンション管理適正化法第79条(書類の閲覧) 答え:2 |
【問 49】マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき又は締結後に行う事務に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 →X 誤。 重要事項の説明の出題は、平成20年 管理業務主任者 試験 「問49」 、平成19年 マンション管理士 試験 「問49」 など。 イ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 →○ 正。 マンション管理業者は、マンション管理適正化法第72条(重要事項の説明等) ウ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 →○ 正。 マンション管理適正化法(契約の成立時の書面の交付) エ マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 →○ 正。 選択肢ウで引用したマンション管理適正化法第73条2項「2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。」により、正しい。 1 一つ 答え:3 (三つ。 イ、ウ、エ) (設問として第73条とかを出すのは、条文の暗記で良くない方法だ。) |
問50 |
【問 50】平成18年12月19日に施行された「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(国総動第89号〜第91号。国土交通省総合政策局長通知。以下本問において「処分基準」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 処分基準は、マンション管理業者による違反行為について、マンション管理適正化法に定める監督処分のうち、同法第82条及び同法第83条の規定による業務停止処分又は登録取消処分をする場合の基準を定めたものである。 →X 誤。 こんな、通知のあることを知っている人は、マンション管理会社勤務でもまれだ。 2 処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務を執行する行為を除き、マンション管理業に関する行為はできない。 →○ 正。 マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準 3 処分基準によれば、業務停止処分を受けたマンション管理業者において最も長期となる業務停止期間は2年である。 →X 誤? 難しい。該当の文章が探せない。 4 処分基準によれば、マンション管理業者が、業務停止期間中において禁止される行為をした場合には、業務停止期間が60日延長される。 →X 誤。 難しい。処分基準を全部読んでも、ピンとこない。 答え:2 (選択肢2が正しいとは、他の勉強から、何となくわかる人もいるかも知れないが、他の選択肢の間違いが分からない。これは、ひどい設問だ。) 社団法人高層住宅管理業協会の正解:2 |
終わり |
最終更新日:
2018年 10月 4日:「問49」選択肢ア へ「説明会」と「説明」の違いを入れた。
2018年 8月20日:リンク先を「higuchi」へ変更
2012年 5月 1日:正解肢をピンク・太字に統一。「問29」「問30」、「問32」に平成23年の標準管理規約の改正入。
2011年 2月10日:「問48」に改正点入。
2009年2月26日