平成22年 マンション管理士 試験問題 及び 解説
ページ2(問26より問50まで)
謝辞:問題文の作成には、松本さまの協力を得ています。
ご質問は、 「マンション管理士 香川事務所」へ。
*注: マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)は、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
また、マンションの管理の適正化に関する指針も、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
解説者からのコメント:あやふやな出題、適切でない出題もあって、解答ができないのもあります。
※ マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。
マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 大規模修繕工事の実施に当たっては、修繕委員会を設置し、専門家の参加を求めて特定の課題を調査検討させ、その結果を総会に具申させるという方法をとることができます。 X 適切でない。 前半の「修繕委員会を設置し、専門家の参加を求めて特定の課題を調査検討」は、標準管理規約第55条
○ 適切である。 共用部分の配管と構造上一体となった専有部分の配管の取替えが必要となった場合は、標準管理規約第21条
X 適切でない。 工事内容により、専有部分への必要な範囲内での立入りは、認められています。それは、標準管理規約第23条 答え:3 (標準管理規約の、この辺りの出題は、基本です。) |
問27 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 組合員から組合員総数及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して招集された臨時総会の議事録は、その総会で、役員以外の組合員から選任された議長が、議事録を作成し、保管することになる。 X 適切でない。 設問が込み入っている。
理事会の会議と議事録については、標準管理規約第53条 「(理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条 第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。」とあり、準用される第49条は、 「(議事録の作成、保管等) (注:電磁的方法が利用可能ではない場合 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。」とあり、 4項は除外され、2項は、「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。」と読み替えられます。 すると、議長と(理事長が欠席の場合も考えられますが、それはおいといて)、議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名押印しなければならないであり、設問のように、監事(監事は役員ですが、理事ではありませんから常時理事会に出席していないこともある)の署名・押印ではありません。(現実での、理事会では、出席者の数が少なくて、監事の扱いでもめますが、それも、おいといて。)
○ 適切である。 会計帳簿や什器備品台帳の保管は、標準管理規約第64条
答え:3 (解説に時間のかかる出題だった!) |
問28 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 該当の条文は、必ず改正された標準管理規約で確認のこと。 〔問 28〕組合員ではないA~Dが、事前の連絡もなく総会会場へ来て、総会への出席を求めてきた場合において、出席を認めなければならないものは、標準管理規約の規定によれば、次のうちどれか。ただし、A~Dは、理事会において総会に出席する必要があると認められた者ではないものとし、総会の招集手続きに瑕疵はないものとする。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、46条5項が該当している。 1 組合員甲の代理人として、隣室の組合員の同居人Dが、甲からの委任状を理事長に提出して出席を求めてきた場合 ○ 出席を認める。 まず、民法の代理人の資格には制限がない(民法第102条)のに、標準管理規約では制限があることが、出題の基礎にあることに注意してください。そこで、ただし書きが多くなっています。例え弁護士であって、正規の委任状を持っていても、総会に出席できない場合もあるのです。 似たような出題は、平成21年 管理業務主任者試験 「問35」 です。 平成21年 マンション管理士試験 「問25」 や、平成22年 管理業務主任者試験 「問30」。 とりあえず、総会に出席できるのは、標準管理規約第45条 「(出席資格) 第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。」とあり、ここで、総会に出席出来るのは、組合員(区分所有者)以外では、 1.理事会が必要と認めた人 2.総会の目的に利害関係をもつ正当な賃借人 となります。 そして、総会での、議決権行使者も総会に出席できますから、標準管理規約第46条 「(議決権) 第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。(注:平成23年の標準管理規約の改正で、この5項は削除された。) 6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。(以下略)」とあります。 問題は、5項によって、代理での議決権行使者を限定したことです。 5項によりますと、本人(組合員)以外の代理での議決権行使者は、 1.その区分所有者と同居する人 2.その区分所有者の部屋を借りている人(賃借人) 3.他の区分所有者 4.他の区分所有者と同居している人 です。 標準管理規約では、単に委任状を持ってきても、上記の条件を満たさないと、例え、弁護士であっても、出席できないという、地元の自治活動を優先した発想があるようです。 これを踏まえ、設問の人は、標準管理規約第46条5項の「他の区分所有者と同居している人」に該当しますから、総会に出席できます。 2 管理費の増額を議案とする総会において、当該増額により賃借料の値上げを、余儀なくされるとする専有部分の賃借人Bが、意見を述べたいとして出席を求めてきた場合 X 出席できない。 管理費の増額は、賃料の値上げにもつながる可能性があるため、選択肢1で説明しました、標準管理規約第45条2項の「総会の目的に利害関係をもつ正当な賃借人に該当する」との考えもできますが、これは、区分所有法第44条(占有者の意見陳述権)との関係においても、「利害関係」には、建物の使用方法を変更する規約の改正など「直接的な影響を受ける場合」が該当し、管理費の値上げや修繕積立金の値上げなど、「間接的な影響」は該当しないと、考えられています。管理費の増額を議案とする総会に、賃借人は、出席できません。 3 組合員から、総会での発言と議決権の行使を依頼された近隣に居住する弁護士Cが、委任状を理事長に示して、代理人として出席を求めてきた場合 X 出席できない。 これも、選択肢1で述べたように、例え委任状を持つ弁護士であっても、近隣に住んでいては、出席できません。総会は訴訟とは違いますから、弁護士資格も無関係です。(注:ここも、平成23年の標準管理規約の改正で、46条5項が削除されたので、「出席できる」になる。) 4 区分所有者ではなくなったにもかかわらずその旨の届け出を出していないAが届出を出していない以上出席資格があるとして出席を求めてきた場合 X 出席できない。 まず、総会に出席できるのは、選択肢1で述べましたように標準管理規約第45条1項により、組合員であることが条件です。そこで、組合員とは、標準管理規約第30条 「(組合員の資格) 第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。」とあり、 区分所有者でなくなれば、組合員の資格を失いますから、もう総会への出席はできません。 でも、これは、理論上の回答で、区分所有者でなくなったとの届け出がなく、依然として、引っ越しもしないでそのマンションに住んでいれば、どうやって出席を拒否しますか? なお、届出の義務は、標準管理規約第31条 「(届出義務) 第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。」とあります。 答え:1 (ここは、易しい。) |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 30階建てマンションの役員の選任について、役員選任細則で「1階から10階、11階から20階、21階から30階の三層ごとの組合員から、それぞれ推薦により選出された役員候補を総会で選任する。」と定めることができる。 ○ 適切である。 役員の資格や選任については、標準管理規約第35条 X 適切でない。 これは、選択肢1で引用しました、標準管理規約第35条2項 X 適切でない。 選択肢1で引用しました標準管理規約第35条3項により |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 使用細則には「バルコ二一に大型の物件等を設置してはならない。」という明文の規定がありませんが、大型物置の撤去を請求することができます。 ○ 適切である。 標準管理規約は公表されているので、私は知っていますが、当該マンションの使用細則は公表されていないので、「使用細則には「バルコ二一に大型の物件等を設置してはならない。」という明文の規定」の有無までは、確認できませんが、通常、バルコニーなど共用部分は、区分所有法第13条 X 適切でない。 専有部分の賃借人に対しては、標準管理規約第19条 ○ 適切である。 ここでは、どんな費用項目が、管理費からでるのか、修繕積立金からでるのかをきいています。 ○ 適切である? 法的措置(訴訟)において、弁護士費用を含んで良いのかは、現在多くの事例で、争いがある箇所で、毎年、私は、設問として不適切と指摘している部分です。 それは、現状は弁護士費用を勝訴者が敗訴者に請求できるのは不法行為に基づく訴訟に限られているからです。しかも、弁護士費用全額でなく、裁判所が認定した金額ですから、実際に支払った、あるいは支払い約束した金額より、かなり低額になります。
詳細は、平成17年 マンション管理士試験 「問28」 選択肢4。 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 団地型において、区分所有法第57条に基づき共同利益背反行為の停止請求の訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき区分所有者を選任する場合、停止請求の対象となる者の居住する棟の総会の決議による。 ○ 適切である。 設問で、規約での正誤をきく時は、「適切である」とか「適切でない」の用語を使い、法文での正誤は、「正しい」「誤っている」を使用していたはずが、規約での設問で「誤っているもの」とは、統一性がない。 X 適切でない。 「区分所有法に定める”集会”である」とは、設問がもう常識からも当たり前を超えた低さで、かえって答えにくい。 ○ 適切である。 棟の建物が滅失した場合の区分所有法の規定は、第61条です。そこで、建物の価格の1/2以下(小規模滅失)か。1/2超(大規模滅失)かで対応が異なります。(詳細は、私の「超解説 区分所有法」を参照してください。 ○ 適切である。 規約の制定なら、標準管理規約(複合用途型)第51条 |
〔問 34〕甲マンション管理組合の平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)の決算を迎えるに当たって、会計担当理事が未払金の内訳を検証したところ、既に工事が終了し、代金も支払済みであるはずのA工事業者に対する修繕工事費、10,000円が未払金残高として残っていることが判明した。会計担当理事が調査したところ、工事完了時に未払金が計上され、平成22年3月にA工事業者に対して現金で支払が行われていたが、支払時の仕訳において相手科目を修繕費としてしまったことが判明した。その場合の平成21年度決算に当たっての修正仕訳として適切なものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。 注:会計関係も、必ず2問は出題されますから、過去問題をやっておけば、曖昧な会計処理のルールながら、感じはつかめるでしょう。 *毎年の説明で、過去問題をやってきている人には、分かり切ったことでしょうが、初めての人もいますので、 この辺りが、企業の会計処理を知っている人には、なかなか理解できない個所です。(そこで、出題者は、差をつける意味で、出題するのですが。)
2.ところが、3月には、現金(預金)で支払い、相手勘定を未払金とすべきところを、修繕費とした。その誤った仕訳(A)は、.
で、正しい仕訳(B)は、
3.誤った仕訳(A)は訂正ですから、Aの反対(借方/貸方)仕訳をします。(C)
4.次に、正しい仕訳(B)と、誤った仕訳の反対(C)を一緒にします。
5.ここで、現金預金は借方/貸方で相殺され、残ったのは、
で正解は 4 となります。 答え:4 (今年の会計は、いつもの出題と違ってすごくノーマル。) (借方/貸方をテーブルで表現したから、時間がかかった!) |
〔問 35〕甲マンション管理組合の理事会において、会計担当理事が平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)決算の管理費会計の比較貸借対照表について行った次の説明のうち、収支報告書又は貸借対照表に関する説明として適切でないものは、次のうちどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとし、資金の範囲は、現金預金、未収金、未払金、前受金及び前払金とする。 1 平成21年度収支報告書の次期繰越収支差額は700,000円であり、当期収支差額は100,000円のプラスでした。 ○ 適切である。 会計処理での発生主義の原則の重要性は、前問「問34」を参照のこと。また、資金の範囲という言葉も、重要ですから、記憶しておいてください。
X 適切でない。 ここが、発生主義たる箇所です。
○ 適切である。 選択肢2 で述べたように、未収金は「貸借対照表」でしか分かりません。
○ 適切である。 未払金の減少は、支払ったために、現金預金が減ります。 答え:2 (今年の会計の出題は、本当に素直だ。 ついでながら、過去、平成21年 マンション管理士試験 「問34」 や 同じく 「問35」 を読んでくれると、珍問・奇問の会計処理問題の解説で、資金の範囲など、ズーット、私がいかに苦労したか、分かるでしょう。) |
〔問 36〕マンションの建物に関わる法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ○ 正しい。 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」2条
○ 正しい。 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」は、平成17年に問題となった、姉歯元一級建築士の構造計算書偽造でマンションの購入者が、売主に瑕疵担保責任を追及しましたが、その売主が倒産してしまい、誰も損害賠償しない事態に対して、新築住宅の売主に、保証金の供託または保険への加入を義務つけました。平成19年5月30日に公布され、平成21年10月1日から施行されました。 X 誤っている。 建築後の住宅の維持保全の期間は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第6条
答え:3 (ここは、新しい法律もからみ、難しい。 選択肢4は、正しいと分かるが、選択肢2 は 迷うところ。 根拠となる法律の該当の条文を探すのに、時間がかかる!) |
〔問 37〕マンションの建物(鉄筋コンクリート造)に生じた劣化や不具合の現象とその原因について、適切でないものはどれか。 「さび汚れ」とは、コンクリートの表面に鉄のさびがでている状態のことで、鉄筋を保護しているコンクリートが中性化したか、ひび割れを起こし、そこから水がしみ込んで、さびができたと考えられます。
○ 適切である。 コンクリートのひび割れの原因は、ひび割れの場所により、鉄筋が原因か、伸縮のせいかなど様々な原因が考えられますが、建物の不同沈下も原因になるでしょう。
○ 適正である。 床がたわむ原因も鉄筋の強度不足など、いろいろと原因が考えられますが、コンクリート強度の不足もあるようです。なお、コンクリートの強度は、水/セメント比で決まります。水/セメント比が小さいほど、強度が高くなります。
X 適切でない? ここは、平成20年 管理業務主任者試験 「問26」 答え:4? |
〔問 38〕マンションの建物の調査・診断に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 ○ 適切である。 この辺りの出題は、もう数多い。 平成20年 管理業務主任者試験 「問27」 、 平成18年 マンション管理士試験 「問37」 平成23年 マンション管理士試験 「問36」 など。
○ 適切である。 目視により、ひび割れや、剥離・破断を確認し、必要に応じて、シーリング材を切断し、試験場で引っ張り強度、伸びなどの試験を行います。
X 適切でない。 ここは、平成18年 マンション管理士試験 「問37」。 ○ 適切である。 ここは、平成20年 管理業務主任者試験 「問26」。
答え:3 (あわてなければ、わかる?) |
〔問 39〕マンションの維持管理に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 ○ 適切である。 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の出題は新しい。
○ 適切である。 これは、マンション管理適正化法第103条 3 「長期修繕計画作成ガイドライン」(平成20年6月 国土交通省公表)では長期修繕計画の作成(見直しを含む。)の前提条件として、推定修繕工事は、建物及び設備の機能を新築時と同等水準に維持回復させる修繕工事を対象とし、性能を向上させる改修工事は対象としないこととしている。 X 適切でない。 「長期修繕計画作成ガイドライン」の 第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方 第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等 の 2 基本的な考え方 の 二 長期修繕計画の作成の前提条件 の ②区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上をさせる改修工事を設定する。」 とあり、 性能の向上も含まれています。
○ 適切である。 これは、平成21年 マンション管理士試験 「問36」選択肢1 と同様。 答え:3 (ここは、新しい出題分野の住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」は知らなくても、選択肢3 は分かる?) |
〔問 40〕マンションの供給方式に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 ○ 適切である。 ここも、出典は「マンション管理の知識」にある。
○ 適切である。 スケルトン・インフィル住宅(SI住宅)の、スケルトンとは、建物の躯体部分を指し、インフィルは、内装設備を指します。 躯体は100年持たせ、内装は変更が可能なようにして、住まいのニーズの変化と多様性に応える とのこと。(素晴らしい!)。でもこのSI住宅も、発想はいいのですが、内装を購入者が決めるため、ある程度、建築前に、購入者を決めておかなければならないこと。また、建築基準法での建築確認の時期・消防法など現行の建築関係の法律の規制が厳しくて、アイデア倒れになっています。
X 適切でない。 環境共生住宅は、地球温暖化防止等を目指していますから、前半の「地域の特性に応じ、エネルギー、資源、廃棄物等の面で適切な配慮」をするのは、そうでしょうが、後半の「暖冷房設備を設置しなくても快適に生活できるように工夫された住宅」は、いくらなんでも、現在の日本では無理です。省エネルギー性能の向上や耐久性の高い機器は可能ですね。 ○ 適切である。 コンバージョンとは、「変更・転用」のことです。 都心では、どんどん新しいオフィスビルが建ち、古いオフィスで空きが目立ち、それを居住用のマンションに改修するケースもありますが、これも、建築基準法での居住用に要求される規定の厳しさなど法律の壁と、また費用がかるため、なかなか進みません。(これが、うまくいくと都市が再生される?) 余談ながら:住宅や設備に対して、設問のような、いいアイデアがあるのですが、法律の規制が厳しくそれらの実現に向けて関係法律の改正の遅さが実現を阻んでいます。 |
問 41〕平成7年6月に建設省(現国土交通省)が公表した「長寿社会対応住宅設計指針」及び「長寿社会対応住宅設計指針の補足基準」における傾斜路の基準に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 X 適切でない。 「長寿社会対応住宅設計指針」及び「長寿社会対応住宅設計指針の補足基準」からの出題とは、根拠を探すのが、大変。 バリアフリー新法からは、過去も出たが。
答え:1 (何という、不適切で、知らなくてもいい、枝葉末節的な出題。マンション管理士は、巻尺を持って歩くのか? ここを、正解にできた人は、運がいい? なお、「てすり」の問題は、「問20」にもある。) |
〔問 42〕マンションの建物の耐震診断及び耐震改修に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 ○ 適切である。 どうして、昭和56年6月かというと、これは、耐震基準の歴史が絡みます。平成22年 管理業務主任者試験 「問40」 も参考に。
○ 適切である。 ここは、もう過去から、お馴染みの設問。
○ 適切である。 宅地建物取引業者は、マンションの購入者に対して、宅地建物取引主任者をして、重要な内容を説明させること(重要事項説明)が規定されています。 X適切でない。 ここは、平成20年 管理業務主任者試験 「問28」 、平成20年 管理業務主任者試験 「問22」 や 平成16年 管理業務主任者試験 「問26」 選択肢4 など。 |
〔問 43〕マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 ○ 適切である。 受水槽については、過去問題をやって人には、もう、易しい。平成18年 マンション管理士試験 「問43」 など。
X 適切でない。 出たか! さや管ヘッダー方式は、平成17年 マンション管理士試験 「問44」 また、平成22年 管理業務主任者試験 「問23」 と 「問24」 があった。
○ 適切である。 ポンプ直送方式とは、水道本管から引き込んだ水を一度受水槽に貯めて受水槽から給水ポンプを使用して各戸に給水する方式です。 この方式には、ポンプの吐水口側に取り付けた給水管内の圧力や流量を感知してポンプの運転台数を制御する「定速ポンプ方式」と、ポンプの吐水口側の圧力を感知してポンプの回転数の制御をする「変速ポンプ方式」があります。最近のマンションでは「変速ポンプ方式」が採用されているようです。
○ 適切である。 こんなの知らない。「マンション管理の知識」にあるようだ。 答え:2 (根拠を探すのに、時間がかかるッー。ポンプ直送方式は、図も造ったので、この「問43」の解説だけで、3時間かかった。少し、オーバーかな?) |
〔問 44〕マンションの設備計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 X 適切でない。 ここは、平成18年 マンション管理士試験 「問45」。
○ 適切である。 まず、換気については、①自然換気 と ②機械換気 があり、機械換気には、ア.第1種換気、 イ.第2種換気、 ウ.第3種換気があります。この詳細は、私の、過去問題の「建築基準法」 の平成15年 マンション管理士試験 「問44」 にありますので、そちらを、見てください。
○ 適切である。 ここは、平成19年 マンション管理士試験 「問45」、平成14年 マンション管理士試験 「問44」 にもある。
○ 適切である。 過去から良く出ている。 平成18年 マンション管理士試験 「問44」 など。
答え:1 (ここは、過去問題をやっていれば、易しい。でも、解説は、時間がかかる。特殊継手排水システムの図を造ろうと思ったが、余りにも時間がかるのでやめました。ネットで勉強してください。誰か造って、連絡してください。) |
〔問 45〕マンションの消防用設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 X 適切でない。 ここは、平成19年 マンション管理士試験 「問44」。
○ 適切である。 消防用火災警報装置には、人が火災を知らせるか、自動的に火災を感知して警報する装置もあります。自動で感知する方法として、①熱感知方式(定温式、差動式等) と ②煙感知方式(イオン化式、光電式等)があります。
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〔問 46〕マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。 *注:問46から問50までは、マンション管理士試験か管理業務主任者試験の合格者には免除される部分 です。また、この問46から問50は、「マンション管理適正化法」と同指針からの出題と決まっていますので、出題は似たような内容となります。過去問題は やっておくと楽です。 1 国土交通大臣は、マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 ○ 正しい。 マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしたときは、マンション管理適正化法第40条 ○ 正しい。 マンション管理士として、登録を受けると、マンション管理適正化法第41条 ○ 正しい。 マンション管理士試験も管理業務主任者試験も、受験に当たっては、特に資格等の制限がありませんが、試験に合格して、いざ登録しようと申請すると、この段階で資格検査があり、それをパスした人だけに、登録証が交付されます。 X 誤っている。 選択肢1の説明のように、マンション管理適正化法第33条2項違反で、期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられたのに、これに従わないと、罰則が用意されています。それが、マンション管理適正化法第109条 |
〔問 47〕マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。 ○ 正しい。 マンション管理業の定義です。マンション管理適正化法第2条 X 誤っている。 マンションとは、選択肢1で引用しました、マンション管理適正化法第2条1号イ
○ 正しい。 ここは、段階を分けて説明します。 答え:2 (ここは、定義を正しく覚えているか、どうかです。) |
〔問 48〕管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。 X 誤っている。 マンション管理適正化法第56条
○ 正しい。 管理業務主任者が重要事項を説明する際には、マンション管理適正化法第72条 ○ 正しい。 管理業務主任者が、その登録を消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、マンション管理適正化法第60条 ○ 正しい。 事務所に置かなければならない成年者である専任の管理業務主任者の数は、選択肢1 で引用しました、 マンション管理適正化法第56条1項 答え:1 (選択肢1 のように 「届出」と、「必要な措置」 は違います。) |
〔問 49〕マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものは、いくつあるか。
X 誤っている。 マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、同法第79条 帳簿の作成となると、同法第75条 「(帳簿の作成等) 第七十五条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。」とあり、 これも、「管理業務主任者をして帳簿を作成」させなくても可能です。(会社の帳簿まで管理業務主任者が作成するのなら、一般従業員がマンション管理会社に就職できない。) なお、「国土交通省令で定めるところ」は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条 「(帳簿の記載事項等) 第八十六条 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条 の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。 一 管理受託契約を締結した年月日 二 管理受託契約を締結した管理組合の名称 三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項 四 受託した管理事務の内容 五 管理事務に係る受託料の額 六 管理受託契約における特約その他参考となる事項 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十五条 に規定する帳簿への記載に代えることができる。 3 マンション管理業者は、法第七十五条 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。 」です。
X 誤っている。 従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、マンション管理適正化法第72条
答え:3 (誤っているのは、 イ・ウ・エの3つ) |
〔問 50〕マンション管理業者Aが管理組合Bから委託を受けて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号イに規定する「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法」をとっている場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、BにはA以外の者が管理者として置かれているものとする。 X 誤っている。 収納口座なら、管理業者も名義人になれる。
X 誤っている。 保証契約を締結しても、管理業者は「保管口座」の名義人にはなれない。 X 誤っている。 「保管口座」又は「収納・保管口座」では、印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。
○ 正しい。 管理組合を名義人とする「収納口座」に係る印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理する場合には、保証契約を締結しなければない。 答え:4 |
ここまで、問50 |
最終更新日:
2018年 8月30日:「問50」を見やすくした。
2017年 8月13日:問33 選択肢1、72条の「六」が抜けていたので、入れた。
2012年 6月22日:「問26」、「問27」、「問28」、「問29」、「問30」「問31」、「問32」、「問33」に平成23年の標準管理規約の改正入れた。
2011年 2月16日:「問29」に追記。
2011年 1月24日:再チェック。図など入。
2011年 1月15日:マンション管理センターの答えを入
2011年 1月 9日:ちょろちょろと。
2010年12月18日
開始:2010年12月12日