平成28年(2016年) マンション管理士 試験問題 及び 解説
ページ2(問26より問50まで)
次の注意事項をよく読んでから、始めてください。
(注意)
1 これは試験問題です。問題は、 1ページから 28 ページまでの 50 問です。
2 試験開始の合図と同時に、問題のページ数を確認してください。
もし落Tや乱丁があった場合は、ただちに試験監督員に申し出てください。
また、法律等の略称及び用語の定義について、裏面の記載を確認してください。
3 答は、別の解答用紙に記入してください。
解答用紙に記入する際は、解答用紙の注意事項をよく読み、所定の要領で記入してください。
4 答は、各問題とも 1つだけです。
2つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは、正解としません。
5 問題中法令等に関する部分は、平成 28 年4月1日現在施行中の規定に基づいて出題されています。
問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、以下のとおりとします。
・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律 (昭和 37 年法律第 69 号)
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (平成 12 年法律第 149 号)
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約コメント(単棟型) (平成 28 年 3月14 日国士交通省土地建設産業局長・同住宅局長通知)
・「マンション」………………… 「マンション管理適正化法第 2条第 1号イに規定するマンション」をいう。
・「管理組合」…………………… 「区分所有法第 3条に規定する区分所有者の団体」をいう。
※ ・マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示第490号)及びマンション標準管理規約は、平成28年3月に改正があったので注意のこと。
・マンション標準管理委託契約書は、平成28年7月に改正があり、平成29年度の試験から出題適用となるので注意のこと。
マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。
マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
*本問の解説においては、高井憲彦様のご協力を得ています。高井様有り難うございます。
〔問 26〕マンションの区分所有者が、自己の所有する専有部分の修繕を行う場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。 1 理事長の承認を受けて専有部分の設備交換にあわせて専有部分に属する配管(枝管)の取替え工事を行う場合において、共用部分内に係る工事については、管理組合が当該工事を実施するよう理事長に要請しなければならない。 X 適切でない。 専有部分に属する配管(枝管)の取替え工事を行う場合、関係する共用部分の工事も理事長承認でできる。 平成28年 マンション管理士試験 「問29」 選択肢3 も参考に。 下手な設問で、一体何を論点としたいのか、不明ですが、多分、専有部分内での配管は、共用部分とも連続して繋がっているために、その際、共用部分の工事は管理組合が負担するのか、それとも申請者ができるのか、ということでしょうか。 専有部分の修繕は、標準管理規約17条 「(専有部分の修繕等) 第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。 2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。 3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認の決議を決定しなければならない。 4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。 5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。 7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。」 とあり、 標準管理規約17条4項によれば、理事長の承認があれば、専有部分と関係する共用部分の工事も可能ですから、管理組合が共用部分の工事を実施するよう理事長に要請することは不要で、適切ではありません。 なお、コメント 第17条関係 「③ 本条は、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け、取替え工事に当たって、共用部分内に係る工事についても、理事長の承認を得れば、区分所有者が行うことができることも想定している。」 ともあります。 (注:緑字が平成28年3月の改正箇所です。) 高井様の解説: X 不適切である。 標準管理規約第21条第2項では「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」 と規定されており、また、同条コメント⑧では下記のようにコメントされており設問は不適切です。 この事項は、平成28年3月の改正はなく、平成22年マンション管理士試験の問26 選択肢3に類似の出題がある。 第21条のコメント⑧項 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。 2 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事であれば、工事の実施に際し管理組合や理事長に対し特段の手続をとる必要はない。 X 適切でない。 承認が不要な場合でも、工事業者の出入り等が絡むと、届け出ること。 平成28年3月の改正点。 選択肢1で引用しました、標準管理規約17条7項 「 7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。」 とあり、 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事であっても、工事業者が出入りしたり、騒音や振動などが発生するなど他の居住者への影響が考えられる場合には、管理組合や理事長に届けるべきで、工事の実施に際し管理組合や理事長に対し特段の手続をとる必要はないは、適切ではありません。 高井様の解説: X 不適切である。 標準管理規約第17条(専用部分の修繕等)1項に「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない」と規定されており設問は不適切です。 なお、設問の共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事かどうかは、最終的には建築士等の専門家の意見を聞くなどの協力を得ることを考慮するようにコメントされており、個人で判断せず管理組合への手続きをとる必要があると解釈すべきです。 なお、同条コメント及び標準管理規約別添2には具体的な事例や考え方が紹介されており参照してください。 3 専有部分の修繕工事の申請に対して、理事長が、理事会の決議に基づき承認又は不承認を決定する場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会の決議を行うことができる。 〇 適切である。 工事申請等の承認・不承認に限り、理事は集まらなくても理事会として決議できる。 平成28年 マンション管理士試験 「問30」 選択肢3 でも出ている。 平成28年3月の改正点。 標準管理規約54条によれば、通常、理事会は、以下の事項を理事会を開催して決議します。 「(議決事項) 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認 六 第58条第3項に定める承認又は不承認 七 第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 八 第67条に定める勧告又は指示等 九 総会から付託された事項 十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。」 そこで、設問の 専有部分の修繕等の承認・不承認は標準管理規約17条の規定ですから、標準管理規約54条1項5号に該当しています。 また、理事会での会議の方法は、標準管理規約53条 「(理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。 3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 (イ)電磁的方法が利用可能な場合 4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。」 とあり、 標準管理規約53条1項によれば、原則:理事会は理事が集まり、出席して初めて成立しますが、もう今どきのEメールが使える時代では、多忙な理事たちが簡単な事項まで集まって決議しなくてもいいのではと、国土交通省の人が考えて、平成28年3月の標準管理規約に追加しました。 それが、標準管理規約53条2項の 「2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、”書面又は電磁的方法”による決議によることができる。」 です。 設問の「専有部分の修繕工事の申請に対して、理事長が、理事会の決議に基づき承認又は不承認を決定する場合」なら、標準管理規約53条2項の「次条1項5号(54条1項5号)の 「 第17条(専有部分の修繕等)、第21条(敷地及び共用部分等の管理)及び第22条(窓ガラス等の改良)に定める承認又は不承認」に該当していますから、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法(Eメール等)により理事会の決議を行うことができ、適切です。 ただし、原則として、理事会は理事が集まって開くことが前提(理事会で討議すること)で、書面や電磁的な方法によることは、例外規定であることに注意してください。 高井様の解説: ○ 適切である。正解 標準管理規約で平成28年3月に新たに追加された事項で第53条第2項に「専有部分の修繕工事等の申請は理事会を開催せず書面又は電磁的方法により承認、不承認の決議ができる」と規定されており設問は適切です その理由として同条コメント⑥に「第54条第1項第五号に掲げる事項(専有部分の修繕工事申請等)については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要するものであることから、書面又は電磁的方法(電子メール等)による決議を可能とするものである」とコメントされています。 ここは平成28年3月の改正で追加されたものです。 (注:緑字が平成28年3月の改正箇所です。) 4 理事長の承認を受けて専有部分の修繕工事が実施されたが、その後に工事による影響が共用部分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講ずべき責任を負う必要はない。 X 適切でない。 その後であっても、責任は、工事をした区分所有者にある。 平成28年3月の改正点。 当然といえば、当然ですが、修繕工事後に共用部分や他の区分所有者の専有部分にその工事が原因で影響が発生すれば、選択肢1で引用しました、標準管理規約17条6項 「6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。」 とあり、 その後に工事による影響が共用部分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講ずべき責任を負う必要がありますから、責任を負う必要はないは、適切ではありません。 高井様の解説: X 不適切である。 専有部分の修繕工事終了後の影響に関しては標準管理規約第17条第6項に「承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない」(第17条全文は選択肢1の解説で記載) と規定されており設問は不適切です。 この規定は平成28年3月の改正で追加されたものであり、同条コメントにも下記のとおり記載があります。 第17条コメント⑪項 ⑪ 第6項は、第1項の承認が、修繕等の工事の結果、共用部分又は他の専有部分に生じた事後的な影響について、当該工事を発注した区分所有者の責任や負担を免責するものではないことを確認的に定める趣旨である。 なお、工事を発注する場合には、工事業者と協議した上で、契約書に事後的な影響が生じた場合の責任の所在と補償等についても明記することが 適切である。 また、管理組合等が専有部分の修繕の記録を保管しておくため、工事業者から工事完了報告書等を提出させることも考えられる。 (注:緑字が平成28年3月の改正箇所です。) 答え:3 《タグ》 標準管理規約。 平成28年3月の改正点。 専有部分の修繕工事。 電磁的方法による理事会の決議。 修繕工事後の責任。 標準管理規約は、平成28年3月に大幅な改正があり、平成28年度のマンション管理士及び管理業務主任者試験では改正箇所が出題の対象として取り上げられると、私が警告した箇所からの出題でした。 通常、出題者は、出題範囲である法律や標準管理規約、標準管理委託契約(平成28年7月改正あり)など関係の範囲で改正があると、過去の問題文にとらわれずに作れるので、安易に飛びつきます。本当に、安易な出題方法ですね。 高井様のコメント:選択肢3が適切であるとの結論を得るには平成28年3月改正の標準管理規約のコメントまで読み込んでおく必要があります。 従来、理事会は書面又は電磁的方法による決議ができないとされていましたが、平成28年3月の改正でこの制限が一部緩和されました。どのような場合に緩和されたのかを知っておく必要があります。 |
*本問の解説においては、高井憲彦様のご協力を得ています。高井様有り難うございます。 〔問 29〕修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、総会の普通決議で行うことができるものはいくつあるか。 |
問30 |
*本問の解説においては、高井憲彦様のご協力を得ています。高井様有り難うございます。 〔問 30〕管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。 |
問31 |
*本問の解説においては、高井憲彦様のご協力を得ています。高井様有り難うございます。 〔問 31〕管理組合における代理行為又は代理人に関し、マンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。 |
*本問の解説においては、高井憲彦様のご協力を得ています。高井様有り難うございます。 〔問 32〕理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。 |
*本問の解説においては、高井憲彦様のご協力を得ています。高井様有り難うございます。 〔問 33〕組合員の管理費に滞納が生じた場合の措置又はあらかじめ規約で定めておくべき事項について、理事長から相談を受けたマンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。 |
〔問 34〕甲マンション管理組合の平成 27 年度(平成 27 年 4月 1日~平成 28 年 3 月31 日) の会計に係る次の仕訳のうち、適切でないものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。 会計処理は、以下の原則があります。
そこで、設問に戻りますと、
として処理されています。
答え:4 《タグ》会計。仕訳。 前受金。前払金。積立型マンション保険。未収金。 難しくはない。積立型マンション保険にしても、管理業務主任者の過去問題をやっていれば、分かる。 また少しばかり、会計・仕訳を得意としていない受験生がいるので、細かく解説した。(約3時間かかっている。) *2017年 2月18日追記:仕訳の仕方を表にしたらまた、時間がかかったぞ。これで、仕訳が得意でない人も、かなり分かった? |
〔問 35〕甲マンション管理組合の平成 27 年度決算(平成 27 年 4月 1日~平成 28 年 3月 31 日)に当たり、平成 28 年
3月 31 日現在の会計帳簿の現金預金の金額と 銀行の預金残高証明書の金額に 3万円の差異があった。この原因に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとし、資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、未払金及び前受金とする。
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〔問 36〕マンションの建物の点検又は調査・診断に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 注:建築基準法第12条は、平成28年6月施行で、改正があった。ここは、未対応。 X 適切でない。定期調査は、一級建築士、二級建築士の他国土交通大臣が定める資格を有する者もできる。 |
〔問 37〕マンションの外壁の補修工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 |
〔問 38〕大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 |
〔問 39〕長期修繕計画の作成及びその見直しに関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成 20 年6月 国土交通省公表)によれば、適切でないものはどれか。 |
〔問 40〕マンションの構造に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 |
〔問 41〕マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 |
〔問 42〕マンションの室内環境に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
答え:4 《タグ》マンションの室内環境。 住宅の省エネルギー基準。窓サッシの二重化。熱貫流率。シックハウス対策。界壁の遮音。空気伝搬音。固体伝搬音。 選択肢4の界壁の遮音は少し難しい? 他の消去法で正解は選べるか。 *ある受験生の感想:選択肢3を選んだ。選択肢4は勉強不足 |
〔問 43〕マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 |
〔問 44〕マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
2 敷地内に埋設する排水管には、起点、屈曲点、合流点、管径や勾配の変化点、既設管との接続箇所以外にも、維持・管理用に、一定の距離の範囲内で「ます」を設ける。 〇 適切である。 新しい出題? 平成25年 マンション管理士試験 「問43」 まず、ます(排水枡)は、排水管においてゴミや汚泥が詰まり易い箇所に設置して、清掃や点検を容易にします。 詰まり易い箇所とは、建物の内部から排水管が出て来た直ぐの場所(起点)、管の曲がる箇所(屈折点)、複数の管が合流する場所(合流点)、管が長く延びる場合などですから、適切です。 3 結合通気管は、排水立て管と通気立て管を接続し、排水立て管の下層階で生じた負圧、上層階で生じた正圧を緩和するために用いる。 X 適切でない。 下層階で生じた”正圧(プラス圧)”と、上層階で生じた”負圧(マイナス圧)”とを緩和する。 逆になっている。 平成26年 マンション管理士試験 「問45」 、 平成25年 マンション管理士試験 「問43」 、平成21年 マンション管理士試験 「問44」 問題文を読んで、ピンと来た人は、しっかり過去問題をやった人です。 結合通気管は、高層建築物で一定の間隔(10階間隔程度)で排水立て管・通気立て管を相互接続するものです。 下層階で生じた”正圧”を逃がすだけでなく、上層階で生じた”負圧”を緩和する効果がありますから、下層階で生じた負圧、上層階で生じた正圧を緩和するために用いるは、負圧、正圧が逆で、適切ではありません。 4 特殊継手排水システムは、専有部分からの汚水系統や雑排水系統の排水を集約できる機能を有する。 〇 適切である。 平成27年 マンション管理士試験 「問44」 、平成22年 マンション管理士試験 「問45」 、平成19年 マンション管理士試験 「問45」 平成15年 管理業務主任者試験 「問23」 、平成14年 マンション管理士試験 「問44」 特殊継手(つぎて)排水システムとは、排水がスムーズに行われるように開発された特殊な継ぎ手を用いて、衛生器具等からの排水が流れる横枝管と排水立て管が合流する時に、排水を減速して旋回させ排水立て管に沿ってらせん状に落下させることにより、排水立て管の真中に空気のコアをつくることで通気を確保し、大量の排水の流れをスムーズにします。 つまり排水管内部を通気管としても利用できるようにしたものです。 そこで、汚水・雑排水など複数の排水管横枝管を一つの立て管へ集約することができ、スペースが節約できますから、専有部分からの汚水系統や雑排水系統の排水を集約できる機能を有するは、適切です。 主に、高層や超高層のマンションで採用されることが多いシステムです。 答え:3 《タグ》排水設備。 横引管。勾配。排水ます。結合通気管。正圧・負圧。殊継手排水システム。 過去問題をやっていれば、選択肢3の解答は早い。 *ある受験生の感想:選択肢3はその通り。選択した肢4は機能の説明が不十分 。 |
〔問 45〕マンションの設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 |
*注:問46から問50までは、マンション管理士試験か管理業務主任者試験の合格者には免除される部分です。また、この問46から問50は、「マンション管理適正化法」と同指針からの出題と決まっていますので、出題は似たような内容となります。過去問題はやっておくと楽です。 〔問 46〕次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針(平成 13 年国土交通省告示第 1288 号)」において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の第
6及び第 7を抜粋したものである。空白となっている A~C に下欄のア~力の語句を選んで文章を完成させた場合において、正しい組合せは、次のうちどれか。 |
〔問 47〕マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
〔問 48〕マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 *ある受験生の感想:選択肢イを勘定していなかった。ケアレスミスに近い。 |
〔問 49〕マンション管理業者の行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、記述の中で「マンションの区分所有者等」「管理者等」とあるのは、同法第
2条の規定によるものとする。 |
〔問 50〕次の記述は、「マンションの管理の適正化に関する指針」において定められている「マンションの管理の適正化の基本的方向」に関するものであるが、正しいものはいくつあるか。 |
*2017年 2月19日:再度見直して、リンクなども入れた。
まだ、おかしな箇所があれば、 「マンション管理士 香川事務所」 まで、お気軽に連絡ください。
ここまで、問50 |